福岡設計事務所ガイド〜10の法則〜は、福岡市早良区の建築設計事務所「ゆう設計企画」が運営する、建築設計に関する情報サイトです。

福岡設計事務所ガイド〜10の法則〜

土地に関する基礎知識

土地に関する情報です。法律の専門用語など、少し難しいですが知っておくと良い情報です。 どうぞご参考にされてください。

土地に関する基礎知識

法律面
  • 市街化区域、市街化調整区域の確認/建てたい家が建てられるか
  • 建ぺい率と容積率/どれくらいの大きさの家を建てられるか
  • 道路が敷地に接しているか
  • 斜線制限はどれくらいか
  • 地区計画などの将来の計画がどうなってるか
敷地は?
  • 地盤はしっかりしているか
  • 土留またよう壁の強度は?
  • 造成地の場合には検査済証があるか
  • 日当たりはどうか
  • 設計しやすいカタチか
  • 建築条件付土地かどうか
環境は?
  • 街並みは整っているか
  • 学校、病院などが離れていないか
  • 安全な街か
  • 交通の便は良いか
  • 家を建てたときに通風、眺望を確保できるか
  • 騒音・振動・悪臭・汚染などの心配はないか
契約前に
  • 信頼できる会社か
  • 契約書の内容をよくチェックしたか

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土地選びの基礎用語

不動産広告でよく見かける用語などです。
どれくらいの大きさの家を建てられるかは以下のような法律などで決められています。

地域について
市街化区域
一部の場合をのぞき、住宅を建てる上で支障はありません。
市街化調整区域
原則として住宅の建築はできません。
風致地区
建物の高さ、建ぺい率、建物の色彩、樹木の伐採などが条例により規制される地域。
防火地域
3階建てや延べ床面積100m2を超える建物は鉄筋コンクリート造や防火処理された鉄骨造などの「耐火建築物」とする必要があります。
準防火地域
木造の場合は、外壁及び軒裏で延焼のおそれがある部分を「防火構造」にする必要があります。一定の防火処置を施していれば、木造3階建ても可能です。
用途地域
用途地域は、住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、下記の12種類あります。
住居系

第一種低層住居専用地域
低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。
第二種低層住居専用地域
主に低層住宅のための地域です。小中学校などのほか、150m2までの一定のお店などが建てられます。
第一種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域です。病院、大学、500m2までの一定のお店などが建てられます。
第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1,500m2までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。
第一種住居地域
住居の環境を守るための地域です。3,000m2までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。
第二種住居地域
主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。
準住居地域
道路の沿道において、地域の特性にふさわしい業務の利便性を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するための商業系に近い地域です。
商業系
近隣商業地域
まわりの住民が日用品の買い物などをする地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
商業地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。
工業系
準工業地域
主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。
工業地域
どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
工業専用地域
工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
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